役職名 | 氏名 |
顧問 | 大屋 健一 |
顧問 | 卜部 一男 |
相談役 | 荒木 正則 |
会長 | 小川 真一郎 |
副会長 | 古屋 雅美 |
理事長 | 福嶋 正久 |
副理事長 | 鏡 幸一 |
事務局長 | 齊藤 雅人 |
会計 | 鴨居 紀弘 |
常任理事 | 高荷 栄利子 |
監事 | 馬場 怜奈 |
監事 | 渡邊 佳織 |
常任理事 | 中西 颯 |
常任理事 | 佐々木 学 |
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、深谷市バドミントン連盟と称する。(以下、連盟という。) (事務局)
第2条 本連盟は、事務処理のため、会長指定の場所に事務局を置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本連盟は深谷市のバドミントン競技の中枢機関となり、バドミントン競技の普及発展を図り、もって市民の健康増進及びスポーツマンシップの涵養並びに相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。 一 会員相互の連絡及び関係団体との協調 二 競技会、講習会等の主催または後援 三 その他本連盟の目的達成に必要な事項
第3章 会員
(会員資格)
第5条 本連盟の会員は、深谷市内または近郊に在住、在学、在勤するアマチュアバドミントン愛好者で本連盟の目的に賛同するものとする。
(入退会手続き)
第6条 前条の有資格者が入会しようとする場合は、連盟に申請し所定の手続を経るものとする。
2 会員が退会しようとする場合は、会長に届け出て退会することができる。 3 また次の場合、会長は理事会の議を経て会員を退会させることができる。 一 第4条の資格を失ったとき
二 本連盟の秩序を乱しまた名誉を著しく毀損したとき
第4章 役員及び職務
(役員)
第7条 本連盟に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
事務局長 1名
会計 若干名
監事 若干名
常任理事 若干名
理事 若干名
(役員の職務)
第8条 会長は、本連盟を代表し、業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
3 理事長は、理事を総括し会務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し理事長事故あるときは理事長の職務を代行する。
5 常任理事及び理事は、事業の執行及び管理を行う。
6 事務局長は、連盟運営を統括する。
7 事務局は、事務局長の指示に従い連盟運営を行う。
8 監事は、会計を監査する。
(役員の選任)
第9条 会長及び副会長並びに監事は、理事会において選出する。
2 理事長、副理事長、常任理事、事務局長及び事務局は、理事会において理事の
互選により選出する。
3 理事は次の者を持ってあてる。
一 常任理事会の指名した団体から選出者
二 本連盟に功績のあった者及び競技練達者並びに学識を有する者の中から会長が推挙し理事会において承認された者
(役員の任期)
第10条 各役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 なお、役員に欠員が生じた場合は、新たに選出し任期は前任者の残任期間とする。
(名誉会長、顧問、相談役)
第11条 本連盟に名誉会長、顧問、相談役(以下「名誉会長等」という。)を置くことができる。
2 名誉会長等は、会長の推薦により理事会の承認を得るものとする。
(役員の報酬)
第12条 役員手当及び活動手当は細則に定める。
第5章 会議
(会議)
第13条 本連盟の会議は、総会、常任理事会及び理事会とする。
(総会の位置づけ)
第14条 総会は、本連盟の最高議決機関であり、会長は議長となり次の事項を審議する。 2 理事は、総会に出席しなければならない。
3 総会は、役員の3分の2以上の出席をもって成立する。
一 規約の改廃等
二 事業計画及び予算並びに決算に関する事項
三 その他必要と認める事項
(理事会審議)
第15条 常任理事会及び理事会は、理事長が招集し議長となる。
2 常任理事会及び理事会は次の事項を審議する。
3 総会に提案する事項
4 事業計画及び予算執行に関する事項
5 その他必要と認める事項
(議決)
第16条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
2 可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第6章 会計
(運営費用)
第17条 本連盟の経費は、次のものをもって充てる。
一 連盟登録者会費
二 深谷市体育協会加盟団体補助金
三 事業収入
四 寄付金
五 その他
(会計年度)
第18条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
(会費の決定)
第19条 会費は年度末の常任理事会で次年度分を決定する
第7章 その他
(細則)
第20条 本規約の施行上必要な細則は、常任理事会で定める。
(所属)
第21条 本連盟は、深谷市を総括代表するバドミントン団体として深谷市体育協会、 埼玉県バドミントン協会及び県北バドミントン連盟に加盟する。
附則
1 この規則は平成18年4月1日から施行する。
2 この規則は平成25年4月1日から施行する。
3 この規則は平成28年4月1日から施行する。
* 第2条新規
* 第12条新規(旧第21条、22条削除)
役員手当及び活動手当細則
(適用)
第1条 本細則は深谷市バドミントン連盟(以下本連盟)の役員手当及び活動手当に関して定める。 (適用範囲)
第2条 手当支給は次に定める事項に該当する場合とする。
一 本連盟の役員業務を遂行した場合
二 本連盟の業務を遂行するための時間的拘束が生じた場合
三 本連盟の業務を遂行するために交通費、参加費などの諸費用が発生した場合
(支給区分)
第3条 手当の支給区分は下記とする。
一 役員手当
二 会議手当
三 交通費手当
四 参加費手当
五 大会役員手当
六 動員要請手当
七 事務手当
(支給額)
第4条 役員手当は年間支給額を下記とする。
一 会長 支給なし
二 副会長 支給なし
三 理事長 10,000 円
四 副理事長 5,000 円
五 事務局長 10,000 円
六 会計 10,000 円
七 監事 5,000 円
八 常任理事 5,000 円
九 理事 支給なし
(会議手当)
第5条 会議手当は1回あたりの支給額を下記とする。
一 4時間未満 500 円
二 4時間以上 1,000 円
(交通費手当)
第6条 交通費手当の支給額を下記とする。
一 公共機関を利用 実費
二 私有車を利用 (移動距離 1km単位)
ア 30km未満 なし
イ 30km以上 20 円/km
(参加費手当)
第7条 参加費手当は下記とする。
一 代表選手としての大会出場弁当代 1,000 円
二 上部団体への式典、懇親会、研修会等 7割 (100円単位で切り上げ)
(大会役員手当)
第8条 大会役員手当は下記を支給する。
一 本連盟が運営する大会の実行委員 1,000 円
(動員手当)
第9条 上部団体(体育協会、県協会、県北連盟等)の要請に対して動員手当を支給する。 一 4時間未満 500 円
二 4時間以上 1,000 円
ただし、上部団体から支給ある場合は支給しない
(事務手当)
第10条 次の事務に対して事務手当を支給する。
一 本連盟のホームページの維持管理 6,000 円(年間)
(その他)
第11条 本細則に規定していない事項の対応は常任理事会において決定する。
(支給方法)
第12条 上記支給は個別申請書の提出において処理するものとする。
附則
制定 平成28年4月1日